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静岡県立大学 健康支援センターは みなさんの心と体の健康をサポートします。


〒422-8526 静岡県静岡市駿河区谷田52-1

海外渡航時の健康管理RECRUIT


留学・研修・実験・研究活動・旅行 などで海外に行かれる方へ

海外で感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。

海外留学 健康の手引き 2025年4月 第五版(PDF)(全国大学保健管理協会)

予防接種、感染症の予防、ご自分の病気に対する管理や投薬のため、旅行前に診察を受けることにより、海外旅行にともなう危険を減らすことができます。
かかりつけの先生に体調管理について詳しくお聞き下さい。
旅行先によって行った方がよい予防接種について、また、旅行先での注意点、携帯した方がよい薬については、旅行に関する医療を専門に扱っている病院の渡航外来やトラベルクリニックに相談することも考慮しましょう。
医療機関にかかる前には、自分の旅行日程やそこでの活動内容(たとえば観光、フィールドワークなど)これまでかかった病気、受けた予防接種などについて整理しておいてください。


予防接種を行うことを考えれば、旅行の少なくとも6週間前には受診することをお勧めします

「厚生労働省検疫所FORTHホームページ」

*厚生労働省検疫所海外旅行者のための感染症情報 「厚生労働省検疫所FORTHホームページ」

ここに注意!海外渡航にあたって

*予防接種実施機関検索

海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)

外務省海外安全ホームページ   海外留学/海外修学旅行
               「ゴルゴ13海外安全対策マニュアル」

*2014年7月1日から、外務省では、海外滞在期間が3か月未満の渡航者を対象に 海外旅行登録 「たびレジ」を開始しています。
海外旅行にお出かけになる方は、専用サイトから登録しますと、渡航情報などの提供や緊急事態発生時の連絡メールを受け取ることができます。是非ご登録をお願いします。
また、3か月以上の滞在の場合は、必ず在留届を提出してください。

海外渡航用ワクチンができる大学周辺の医療機関(一部)
*JA静岡厚生連 静岡厚生病院 渡航ワクチン外来
静岡駅前トラベルクリニック
大石内科循環器科医院


SAYNO! 留学での性暴力にノーを!
留学生のための 性暴力 対策マニュアル


海外からの入国について


International Students(海外からの留学生)への健康管理の手引 2020年度版 ダウンロード(PDF:2.79MB)

日本入国前結核スクリーニングの実施について
2025年度より、「入国前結核スクリーニング」制度が開始されました。
原則として、日本に在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占める国フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国の国籍を有し、中長期在留者(再入国許可を有する者を除く)(注)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)としてわが国に入国・在留しようとする者とします。
ただし、例外として居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外とします。

(注)「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、【1】3カ月以下の在留期間が決定された者、【2】短期滞在の在留資格が決定された者、【3】外交又は公用の在留資格が決定された者、【4】【1】から【3】までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。

JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4) については、当面の間対象外とします。

国籍によって、制度の開始時期が異なります。最新情報は、以下のWEBサイトよりご確認ください

「入国前結核スクリーニング」 特設サイト
*出入国在留管理庁ホームページ
*外務省ホームページ
*厚生労働省ホームページ(入国前結核スクリーニングの実施について)

※詳細については「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」[150KB]を参照


Visit Japan Web について

入国手続(入国審査、税関申告)に利用できるウェブサービスです。
海外から入国される方のほか、日本に帰国される方も利用することができます。
入国手続に必要な情報を事前に登録し、入国手続時に二次元コードを提示することで、スムーズな入国手続が可能です。
また、外国人の方は、日本滞在中の免税購入時にも利用できます。

入国手続に必要な情報の登録は、PCからでもできますが、入国手続時の二次元コードの提示は、お手持ちのスマートフォンやタブレットで行っていただく必要があります。

https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/

バナースペース

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TEL
健康増進室 054-264-5200
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