障害学生支援に関する基本方針 2022(令和4)年4月1日 策定
・本学は、障害を理由とする差別の解消に取り組みます。
・本学は、すべての構成員に対し必要な研修・啓発を継続的に実施します。
・本学は、障害のある学生が障害のない学生と平等に教育・研究に参加できるよう機会を確保し、その個性と能力を最大限に発揮できるよう環境を整え、教育の本質を変えずに教育の提供方法について合理的配慮を行ないます。
・本学は、障害学生支援に関わるすべてのことは、学生本人を交えて十分に話し合い、学生本人の意思決定を尊重し、主体的に支援を活用できるようサポートします。その上で、障害のある学生が主体的に社会で活躍する人材へと成長できるよう支援します。
・本学は、障害の有無にかかわらず、すべての学生が相互の立場を尊重し、互いに学び合える環境を整備し、共生社会の実現に貢献します。
合理的配慮について
本学では、合理的配慮について以下のように制定されています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する静岡県公立大学法人職員対応要領 (PDF 0.17MB)
障害を理由とする差別の解消の推進に関するマニュアル (PDF 0.21MB)
●大学等における合理的配慮
「障害のある者が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、大学等が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある学生に対し、その状況に応じて、大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、かつ「大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」
障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)概要 (PDF:116KB) 平成24年12月25日文部科学省
「障害者差別解消法においては、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁(社会的障壁)と相対することによって生ずるものという、いわゆる「社会モデル」の考え方を取り入れており、この社会的障壁を除去するために合理的配慮が行われるとしている。」
障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)概要 (PDF:120KB) 平成29年4月 文部科学省
合理的配慮ハンドブック〜障害のある学生を支援する教職員のために〜(PDF) 日本学生支援機構
-
対象となる学生
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により断続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生(慢性疾患、難病その他の機能障害等も含みます)。
合理的配慮の例
それぞれの学生の状況やニーズ、授業内容などを踏まえて、専門的な判断を行います。
以下はこれまでに提供した合理的配慮の一例です。
肢体不自由 |
施設・設備の整備、介助者の配置、自家用車での通学の許可や専用駐車場の確保、教室変更、専用更衣室または休憩室の確保、災害時避難方法の検討、実習室での電動昇降椅子の利用、学外実習先の設備の確認や送迎方法の調整、PC使用許可、板書やスライドの撮影許可または資料配布、試験の時間延長やPC利用等の解答方法の変更 |
視覚障害 |
見えやすい位置に座席を確保 |
聴覚障害 |
聞こえやすい位置に座席を確保 |
発達障害
精神障害 |
出入口付近の座席の確保、途中退室・再入室の許可、提出物の期限の延長、指名・グループワークやディスカッション・発表やプレゼンテーションの代替方法への変更、フード・マフラー・ノイズキャンセリングイヤホンの着用の許可、教室変更、口頭で伝えられる重要事項について文書等で伝達、板書やスライドの撮影許可または資料配布 |
内部障害
慢性疾患 |
自家用車での通学許可、途中退室・再入室の許可、提出物の期限の延長、体育の授業の参加方法の調整、緊急時対応方法の周知 |
●合理的配慮の提供の流れ
修学においてどのようなことに困っていて、どのような対応が必要で実施できるのかについて、学生本人、所属学部の障害学生修学支援部会委員、指導教員(アドバイザー)、学生室、その他関係者と話し合い決めていきます。
@相談
A「修学支援申請書」、障害者手帳の写し・診断書等の提出
B「修学支援計画書(案)」を作成
C支援検討会を開催
「修学支援計画書(案)」をもとに合理的配慮の内容を検討し、合意を形成します
(合意形成に至らなかった場合は、再度話合いや検討を行います)
D所属学部長の承認
E「授業における合理的配慮願」(内容は「修学支援計画書」と同じ)を履修科目担当教員へ送付
F合理的配慮の提供開始
G合理的配慮の内容が適切かどうかを確認するため、継続的に面談を実施
合理的配慮決定の際の留意事項
「1.合理的配慮の申出の内容が教育に関わるものの場合、まず、当該場面における教育の目的・内容・評価の本質(カリキュラムで習得を求めている能力や授業の受講、入学に必要とされる要件)に不当な差別的取扱いに当たるものや社会的障壁が存在し、それらが障害のある学生を排除するものになっていないかを個別かつ客観的に確認する必要がある。その上で、この本質を変えずに、過重な負担にならない範囲において、教育の提供方法を柔軟に調整する。
合理的配慮の検討過程において、大学等が過重な負担に当たると判断した場合、障害のある学生にその理由を説明し、理解を得るように努めるとともに、他の実現可能な措置を提案する。」
「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」 平成29年4月 文部科学省