『学校保健安全法施行規則第三章 感染症の予防』に基づき、学校感染症に罹患した場合、「欠席」ではなく「出席停止」となり、以下のいずれかの手続きが必要となります。
登校する際に証明書を健康支援センター(医務室)へ提出してください。
インフルエンザ・COVID-19と他の学校感染症では提出書類が異なります。
提出書類
@インフルエンザ・COVID-19など
健康観察表と医療費明細書、請求書兼領収書、お薬情報、検査結果(写真可*)等
Health Check sheet,Invoices and receipts,Drug information,etc.
Aインフルエンザ・COVID-19以外
登校許可証明書
〇学校を休む場合の報告について(PDF)
〇学校感染症(インフルエンザ・新型コロナ感染症)の自宅療養について(解説)(PDF)
令和 5年 5月 23日更新
【出席停止期間】 出席停止期間については医師の指示に従ってください。
2023(R5).05.08改定
*自分で検査した検査キットの結果の写真:学生証と時計など日時がわかるものを一緒に同一画面に撮る
*学校感染症報告フォーム(教職員用)
教職員「5月8日からの大学感染対策取扱いについて(通知)」(令和 5年 5月 8日更新)
*健康観察表(教職員用)を記録してください
感染症 | 対象疾病 | 潜伏期間 | 出席停止期間 |
---|---|---|---|
第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱、痘そう,南米出血熱,マールブルグ病ペスト,ラッサ熱, 急性灰白髄炎,ジフテリア重症急性呼吸器症候群 (病原体が SARSコロナウイルスであるものに限る) 中東呼吸器症候群 (病原体が MERSコロナウイルスであるものに限る) 特定鳥インフルエンザ (感染症法に規定する) |
治癒するまで | |
第二種 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 1〜2日 | 発症した後5日を経過し、 かつ、症状軽快の後1日を経過するまで |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
1〜2日 | 発症した後5日を経過し、 かつ、解熱した後2日を経過するまで |
|
百日咳 | 6〜15日 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質 製剤による治療終了まで | |
麻疹 (はしか) | 10〜12日 | 解熱した後 3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 14〜24日 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後 5日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで | |
風疹 | 14〜23日 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | 11〜20日 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱 ) | 2〜14日 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 2年以内 | 主治医において伝染のおそれがないと 認めるまで |
|
髄膜炎菌性髄膜炎 | 1〜10日 | ||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢 | 1〜3日 | 主治医において伝染のおそれがないと 認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 (O157など) | 10時間 〜6日 |
||
腸チフス、パラチフス | 7〜14日 | ||
流行性角結膜炎 | 2〜14日 | ||
急性出血性結膜炎 | 1〜3日 | ||
その他の伝染病 (マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)等) | 主治医において出席停止の措置が必要と考えられる伝染病 |
*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
〒422-8526
静岡県静岡市駿河区谷田52-1
TEL
健康増進室 054-264-5200
医務室 054-264-5117
障害学生支援室 054-264-5311